ぎりぎりあたらないというわけか。

とあるブツが、EXPACK500 にて届いた。
これが所謂「信書」に該当するのではないかという疑念を抱き、調べてみた。主たる送付物そのものは「信書」ではないのは、まあいいとして、添付されてきたパンフレットだか冊子だかも該当しないとして、問題は「送り状」だ。普通の「送り状」ならば、これも「信書」から除外される。だが、今回添付されてきた「送り状」には、契約期間に関する記載(に相当するもの)があり、主たる送付物はさておき、この記述が「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する」ものなのではないかと思える。もしそうだとするならば、企業コンプライアンスの立場から、「信書」の送付に EXPACK を使用している(常用している)のは、どうなのか、という話だ。
そんなわけで、もう少し詳細に調べてみた。すると、どうやらこの部分は「貨物の送付に関して添えられるその処理に関する簡単な通信文」若しくは「〜に類するもの」、つまり送付物に関する説明書きとしての位置付けが可能ということがわかった。
要するに、セーフ。そりゃまあそうか。考えなしで EXPACK なんか使うわけないか。

因みに

郵便局窓口での受け取りに、身分証として taspo を出してみたが、オッケーだったぞ。ただし住所の記載がないから口頭で伝達しなければならず、不便だったぞ。